トップページへ戻る | 坂 戸 拡 大 写 本 の 紹 介 |
結 成 平成9年2月25日 坂戸市社会福祉協議会の主催による「拡大写本技術講座」 (平成9.1.21〜2.28まで全5回)の受講生で 会の名称を「坂戸拡大写本の会」として発足した。 【活動日】 第1・3・5火曜日および第2・4金曜日、第3土曜日 【活動場所】 坂戸市コミュニティセンター内ボランティァビューロー 【連絡先】 坂戸市社会福祉協議会 坂戸市ボランティァセンター 電話 049-283-1331 fax 049-289-3911 |
坂戸拡大写本の会会則 第1章 総則 (名称) 第1条 本会は坂戸拡大写本の会(略称SKS)と称し、事務局は代表宅に置く。 (会員) 第2条 本会は拡大写本ならびに大活字本の製作をするボランティア個人を会員とする。 (賛助会員) 第3条 本会の目的に賛同し、運営に協力・支援を行う個人および団体を賛助会員として置くことができる。 第2章 目的および活動 (目的) 第4条 本会は弱視(児)者、知的障害児および高齢者に拡大写本ならびに大活字本を製作、 読書障害者に読書支援活動を行うことを目的とする。 (活動) 第5条前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 1 手書きによる拡大写本の製作と普及。 2 ワープロおよびパソコンによる大活字本を製作と普及。 3 拡大写本ならびに大活字本を製作技術に関する勉強会および講習会の開催。 4 その他、目的達成に必要な活動。 第3章 運営 (世話人) 第6条 円滑な運営を図るため、次の世話人を置き、役割を担当する。 1 代表 1名 2 副代表1名 3 会計 1名 4 記録 1名 5 業務 数名 物品管理 1名 原紙管理 1名 その他、必要に応じて担当者を置く。 (世話人の選出と任期) 第7条 世話人は会員の中から選任し、任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 第4章 定例会および勉強会 (定例会) 第8条 定例会および勉強会は週1回開催、主に拡大写本と大活字本の製作・勉強・情報交換等を行う。必要に応じて会運営の重要事項を審議議決する。 (世話人会) 第9条 世話人会は必要に応じて開催する。 (会議の議決) 第10条 出席者の過半数の賛成をもって決する。 第5章 会計 (年度) 第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わりとする。 (会費) 第12条 会員は会費として、月額200円を半期ごと(4月・10月)に納入する。 (賛助会員) 第13条 賛助会員の会費は特に定めない。 付則 第14条 この会則は1998年4月1日より施行する。 第15条 この会則は必要に応じて会員の議決により、改廃することができる。 以上 |
トップページへ戻る |