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拡大教科書に関する国会議員への陳情

          Subject: Fw: 拡大教科書に関する国会議員への陳情

 拡大教科書関係者各位
 弱視者問題研究会の宇野です。

 去る2月4日に下記の要望書と弱視者問題研究会で作成したパンフレットを衆議院の文部員40名および参議院の文教科学委員21名に陳情として手渡してき ました。
 衆議院は本会議中でしたので、秘書の方に渡しましたが、参議院では議員自ら熱心に話を聞いてくださる方もいました。堀利和議員によると4月には著作権法改正案が衆参の委員会に提案されるだろう ということでした。それを今国会で成立させるかどうかは各党の理事にかかって
いるのだそうです。ちなみに今国会では審議しなければならない法案が山積して いるようです。したがって、著作権法改正案が提出される4月に理事を中心にもう一度陳情に出向いたほうがよいだろうということでした。もし今国会で法改正が 実現すれば、施工は来年の1月からだそうです。よって、来年の4月からは著作権 の許諾に縛られることなく、拡大教科書や拡大写本が製作できることになります。
 今回の法改正案は、拡大教科書や拡大写本の政策上の著作権許諾問題を解決するという点では、評価できます。しかし、あくまでも法的な位置づけは「教科書」ではなく「107条本」ですので、通常学級に通う弱視にとっては、適切な拡大教科書や拡大写本があってもその費用や製作実費は本人負担になってしまうという問題点を残してしまいます。この問題をどう解決していくのがよいのか、思案中です。何かよいご意見があれば、お聞かせいただけますようお願い致します。
 今後とも、よろしくお願い申し上げます。

  2003年2月4日

 弱視児用拡大教科書に関する著作権法改正の早期成立を目指す要望書

 弱視者問題研究会
 代表 本多和弘 

 現在、盲学校で使われている教科書のうち、出版されている拡大教科書は小学部の国語と算数、中学部の国語、数学、英語のみです。それらも法的には教科書と認められておらず学校教育法107条の下に製作されているため、著作権の問題で一部の本文や写真、挿絵が掲載されておらず、原本の検定教科書と情報の格差が生まれています。この現状は「法の下の平等」を定めた日本国憲法や「その能力に応じた教育の機会均等」を定めた教育基本法に反していると言わざるを得ません。
 一般の検定教科書が与えられた後、弱視が僅かな視力を酷使し教科書を読むためには、拡大教科書の製作をボランティアに依頼するしかありません。しかし、ボランティアが弱視児の学習支援上、拡大教科書を製作する際にも、教科書に関わるすべての著作者に許諾を得なければならず、違法状態が続いています。合法的にボランティア活動を行っていただくためにも著作権法上でのご配慮をお願いしている次第です。
 去る1月24日に文化庁著作権審議会より拡大教科書に関する法改正の答申が出されたと伺っております。拡大教科書の内容を原本と同じにするために、より多くの教科で拡大教科書を製作するためには拡大教科書を法的にも教科書と位置づけることが必要不可欠です。つきましては、この法案が通常国会で1日も早く成立することを要望する次第です。先生方の弱視児の学習環境改善へのご理解とご支援を賜れますようお願い申し上げます。            



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